以下の対象となる子がいる家庭で、該当する子がいて、子守が必要な日に特別休暇(半日単位で取得可)を取得できます。
特別休暇の申請には、休校、休園のお知らせが必要です。
小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ(メールや小学校等、自治体からお知らせ、HPに記載があればその写し)を提出してください。
①小学校が臨時休校している子がいる
②休園または登園自粛要請がでている園に通っている未就学児がいる
③子が通っている学校がコロナウイルス対策により半日授業(短時間授業)、登校日を分散して授業を行っている
※通常の登校日と同じように登校し授業を受けている日は不可
以下のような場合でも取得できます。
・ 他に子守ができる人が在宅している
・ 両親共に休暇を取得することにした
・ 孫、家族の子の子守
・ 緊急受け入れをしている小学校に通っているが自宅で子守することにした
・ 土曜出勤日に学童、保育園に行かせる予定だったが、自粛要請に従い休ませることにした
以下のような場合は取得できません。
・ 臨時休校等の対象となっていないが親が自主的に登校させなかった
・ 休園または登園自粛要請がでていない園に通っている未就学児
・ 在宅勤務中に子守りした→出勤扱い