Question | Answer |
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1日で、早朝と深夜の二現場で稼働した時の外勤手当は? | 外勤手当、深夜外勤手当の両方が対象となります ※早朝(または日中)のみは現場手当のみ ※深夜のみは深夜外勤手当のみ |
休日移動の勤怠管理は? | 運転手は運転時間=労働時間を打刻。同乗者、公共交通機関利用は打刻しないでください。 休日手当(※日曜日の場合も)の対象となります。 |
海外出張の場合、時間外移動手当がつくか? | 運転がない移動は対象となりません。海外出張手当の対象となります |
時間外移動手当は運転手もつくのか? | 条件を満たしていれば対象になります |
時間外移動手当は自己申告なのか? | 基本的には自己申告です |
時間外移動手当の起点は会社か? | 会社が起点になります。詳しくは、2.運転時の労働時間を参照ください |
運転時間が労働時間となったのに時間外移動手当が支給される理由は? | 同乗者は労働時間にならないため支給しています。運転者は廃止することも考えられますが、同乗するチームで不公平感がないよう支給対象としています |
複数現場の場合、最初の現場~次の現場~会社の各移動距離を加算した時に50㎞を超えたら時間外移動手当の対象になるか? | 最初の現場から会社までの移動距離が対象となります |
時間外移動手当の労働時間が7時間30分超とは、現場から会社へ運転した場合は含めないということか? | 運転時間、内勤を含めて7時間30分超、かつ、現場~会社距離50㎞以上で時間外移動手当の対象となります |
半日の休日出勤をした時の休日出勤手当について、半日だと支給額は半分になるか? | 3時間45分以上の休日出勤は、振休未取得で休日手当全額支給。 3時間45分以下の休日出勤は休日手当対象外、労働時間は時間外で計算します。詳しくはこちらをご覧ください |