① 複数人で運転 → 各自アルコールチェックして記録、同乗者が記録を確認
② 一人で運転 → 自分でアルコールチェックして記録、安全運転管理者または代理者が確認
③ レンタカーを利用して現場へ向かう場合 → 乗車時にアルコールチェック確認、記録
・ 業務の開始前後の運転者に対して適用のため、通勤時は不要。ただし自宅から現場や工場に行く場合は必要
・ 原則対面で実施する必要があるが、直行直帰の場合は、記録後に管理者が確認でもOK
・ 早朝深夜出発時等、電話での対応が難しい/非現実的な場合は、記録後後追いで確認でOK
(リアルタイムでの確認が必要かについてはパブリックコメントにて「改正規定の解釈・運用については、別途定めることを予定しています」となっており、今後の動向を見守る)