在宅勤務、長期出張等で事務所の出社が10日未満の場合の通勤手当


在宅勤務者や直行直帰者が増えたため、事務所への出社予定が10日未満(目安)の従業員については、2020年6月給与より通勤費を停止し、事務所へ出社した日は実費精算とします。

【通勤費停止対象者】
事務所へ出社予定が10日未満・・・在宅勤務、直行直帰、長期出張、休業者、休職者(有給含む)

① 通勤費停止対象者の登録

所属長と事務担当者は、変更月の前月末までにジャストネットで通勤費停止対象者を登録してください。
登録できるのは、所属長と事務担当者になります。他の従業員は閲覧のみです。 登録方法は本ページ一番下の画像をご覧ください。
また、所属長は、課員に対し、実費精算の対象月であるかをジャストネット上で確認するよう周知をしてください。


② 通勤費停止対象者の通勤費精算

通勤費停止対象者は、ジャストネットで通勤費が停止されている月を確認し、その月の通勤費については、以下記載の精算方法に従って、旅費交通費等と共に精算してください。

【公共交通機関での通勤者の精算方法】
・実費(ICカードならその金額)

【自家用車・バイク・自転車での通勤者の精算方法】
下記の通勤費支給額から、1日あたり精算する(*社有車は対象外なので精算なし)
・ 4,200/月  →200円/日
・ 7,100/月  →330円/日
・ 12,900/月 →590円/日
・ 18,700/月 →850円/日
・ 24,400/月 →1110円/日
・ 28,000/月 →1280円/日

【様々なケース】
・ 自宅/会社の駐車場がないため、コインパーキングを利用 →精算可(要領収証)
・ 会社の駐車場を利用 →精算なし
・ 自家用車で現場/客先へ行った →『社員所有車使用届』を印刷・記入して精算

特例

普段は公共交通機関を利用して通勤しているが、混雑をさけるため車両で通勤する場合は、以下に従って手続きしてください。

* 所属長の許可が必要(口頭可)
* 自家用車利用の場合は期限内の任意保険証を事務担当者経由で管理部へ提出
* 通勤費を停止されている人は「通勤費停止対象者の通勤費精算(本ページの②)」と同じように精算
* 通勤費を支給されている人は自宅~事務所間の精算は不可

所属長と事務担当者は特例で車両通勤を許可されている人を部内で把握しておいてください。


③ 通勤費停止対象者の対象月の精算内容の確認

精算チェック担当者は、ジャストネットにて、対象者の対象月の精算内容を確認してください。
ジャストネットの「勤怠・承認」メニューの「時間外」をクリックして、その後表示された画面にて実費精算にチェックを入れてください。